腸内環境評価サービス約款
株式会社メタジェン(以下「当社」といいます)が提供する「腸内環境評価サービス」(以下「本サービス」といいます)に関し、以下のとおり腸内環境評価サービス約款(以下「本約款」といいます)を定めます。本サービスの申込にあたっては、本約款にご同意頂く必要がございます。
第1条(目的)
本約款は、本約款に同意の上、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」といいます)を締結した者(以下「契約者」といいます)が、本サービスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本約款において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとします。
- 「本研究」とは、契約者が本サービスを用いて実施する契約者の研究開発をいいます。
- 「利用者」とは、本研究において腸内環境評価のための検体を提供する個人をいいます。
- 「検体」とは、本研究のために利用者が提供する便をいいます。
- 「採便キット」とは、本研究のために当社が提供し、利用者が検体を採取するために用いる道具をいいます。
- 「腸内細菌叢測定」とは、検体からDNAを抽出し、便中に含まれる細菌の16SrRNA遺伝子の塩基配列を得ることをいいます。
- 「腸内代謝物質測定」とは、検体から代謝物質を抽出し、質量分析計を用いて測定することをいいます。
- 「測定結果の解析」とは、腸内細菌叢測定により得られたデータを解析し、腸内細菌叢プロファイル(属レベル)を得ることと、腸内代謝物質測定により得られたデータを解析し、腸内代謝物質の絶対定量値又は相対定量値を得ることをいいます。
- 「測定データ」とは、測定結果の解析により得られたデータをいいます。
- 「データ解析」とは、測定データを、発注書所定の腸内環境評価サービスプランに応じて前後比較、群間比較、日本人平均と比較のいずれか、又は組み合わせを行うことをいいます。
- 「本解析結果」とは、データ解析の結果として得られるデータ及び情報をいいます。
- 「本データ」とは、サービス利用契約に基づき実施した腸内環境評価サービスによって新たに得られたデータ及び情報をいい、本解析結果を含むものとします。
第3条 (本約款の適用)
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、本約款を遵守するものとします。
- 契約者は、本約款が、本サービスを利用する一切の場合に適用されるものであること及び本約款を遵守することに同意した上で、本サービスの提供を受けるものとします。
- 当社は、本約款の他、本サービスについて、別約款、発注書所定の特約、覚書等(以下あわせて「別約款等」といいます)を定めることがあります。この場合、当該別約款等に特に断りがない場合は、別約款等の内容が本約款の一部となるものとします。なお、本約款の内容と別約款等の内容が矛盾・抵触する場合には、当該別約款等が優先するものとします。
第4条 (本約款等の変更)
- 当社は、本約款等の変更等を行う場合、当該変更等の効力発生前に、本約款等の変更を行う旨、並びに当該本約款等の変更等の効力発生時期及び内容について、当社のウェブサイト上に掲載その他適宜の方法により、利用者に周知するものとします。
- 本約款等の変更等の効力発生時期が到来するまでに、当社が前項所定の周知を行った場合であって、契約者が本約款等の変更等の効力発生日以後に個別サービスを利用した場合、当該契約者は、本約款等の変更等に同意したものとみなします。
第5条 (通知)
- 当社は、本サービスに関連して契約者に通知をする場合には、当社のウェブサイトへの掲載、発注書に記載された契約者の電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信その他の当社が適当と判断する方法で実施するものとします。
- 発注書に記載された契約者の電子メールアドレス宛(次項所定の当社に対する変更通知を行った場合は変更後のメールアドレスをいいます)にメールを配信した際に、当該メールの配信不着に終わった場合であっても、当社から契約者への通知は行われたものとみなし、この場合、当該メールアドレスへのメールの配信を停止することができるものとします。なお、当該メールが受信できなかったこと又は配信を停止することにより、契約者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 契約者は、発注書記載の電子メールアドレスを変更したときは当社に書面又はメールにより速やかに通知するものとします。
第6条 (利用の申込み)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、当社所定の発注書に必要事項を記入のうえ当社に提出することにより、本サービスの利用を申し込むものとします。
- 前項の申込みに対し、申込者が当社の取引基準に基づく審査により適格と判断された場合、当社は、申込を承諾する旨の書面又はメールによる通知を行うものとし、かかる通知をもって、サービス利用契約が成立するものとします。
第7条 (本サービスの利用料金)
契約者は、当社に対し、本サービスの利用料金を、発注書の記載に基づいて支払うものとします。
第8条 (支払期日及び方法)
- 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、当社指定口座に振り込む方法により、当社に支払うものとします。なお、支払期限が土日祝日に当たる場合はその前の営業日を支払期限とし、また支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
- 契約者と金融機関との間で、前項の支払に関して利用料金の決済に関し紛争が生じた場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、支払済みの利用料金に関し、理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
第9条 (遅延損害金)
契約者が、当社の指定する期日までに利用料金の支払をしなかった場合は、未払い額に遅延損害金を付して支払うものとします。この場合の遅延損害金は、支払期日の翌日を起算日とし、年14.6%の日割計算で算出することとします。
第10条 (採便キットの取り扱い)
- 第6条2項に基づくサービス利用契約の締結後、当社は、発注書所定の採便キットを、契約者に納品するものとします。
- 契約者は、契約者の責任において、契約者が選択した本サービスの利用者に、採便キットに付属の説明に従い採便させ、発注書所定の返送期限までに、当社へ検体を返送させるものとします。なお、当該期限までに検体の返送が行われなかった採便キットについて、当社は腸内細菌叢測定、腸内代謝物質測定その他本サービスの提供を行わないものとします。ただし、本条5項に基づく採便キットの交換が行われた場合はこの限りでなく、当社は合理的な期間、返送期限を延期し、契約者に通知するものとします。
- 契約者または利用者の不注意その他当社の責めに帰すべき理由によらず採便キットが使用不能となった場合であっても、当社は採便キットを修理、代替品との交換等を行う義務を負いません。
- 前二項に基づき測定、解析等を行わない採便キットが生じた場合でも、発注書所定の費用は不変とし、一切返金又は減額しないものとします。
- 契約者は、採便キットの受領後速やかに検品するものとし、当社所定の仕様(形状や含まれる部品等をいうものとします)との不一致がある採便キットを発見した場合、当社の採便キットの納品から10日以内にその旨を通知するものとします。当社が当該不一致を認めた場合、当社は当該採便キットを新品と交換するものとします。なお、採便キットの不具合等に関し当社が負う責任は、本項の定めに厳に限定されるものとし、その他の契約不適合責任、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
- 採便キットに関する特許権その他一切の知的財産権は当社に帰属します。当社は契約者及び利用者(以下「契約者等」といいます)に対し、契約者等が、サービス利用契約に基づき本サービスを受ける目的でのみ、当社所定の方法で、採便キットを使用することを許諾します。
- 契約者は、採便キットについて、自らあるいは第三者(利用者を含みますがこれに限られません)をして、以下の各号に定める事項を行ってはならないものとします。
- 本研究で利用者に使用させる目的を除き、第三者に販売、譲渡、貸与又は使用させること。
- リバースエンジニアリングを行うこと。
- 分析、解析すること(使用されている素材の成分分析や、X線等を用いた内部構造の解析を含むが、これに限られない)。
- 当社の特許権その他の知的財産権を侵害し、採便キットと同一又は一部を変更した類似の製品を自らあるいは第三者をして製造すること。
- 採便キットに係る特許権その他の知的財産権に対する、審査請求、特許異議の申立て又は特許無効審判請求。
第11条 (秘密保持等)
- 1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款及びサービス利用契約に関連して知りえた契約者の営業上、技術上、事業上の情報の内、「confidential」「秘」等秘密である旨表示された情報について、第三者に開示・提供又は漏洩してはならないものとします。なお、次の各号の一つに 該当するものはこの限りではありません。
- 契約者より開示・提供を受けた際、既に公知となっているもの
- 契約者より開示・提供を受ける前から既に自ら所有していたことを証明できるもの
- 契約者からの秘密情報によることなく、自ら独自に開発したもの
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴わず知得したもの
- 契約者より開示・提供を受けた後、当社の責によらないで公知になったもの
- 2.当社は、契約者から受領した契約者又は利用者の個人情報につき、個人情報保護法及び当社のプライバシーポリシーその他の法令に基づき、適切に取り扱うものとします。
第12条 (第三者への委託等)
当社は、本サービスに関し当社が行う業務の一部について、契約者の同意を得ることなく、第三者に委託等することができるものとします。但し、当該第三者に対して本約款で自らが負担すると同様の義務を課するものとし、当該第三者の行為については当社が一切の責任を負うものとします。
第13条 (解析結果の提供)
- 当社は、サービス利用契約に基づく本解析結果を、契約者に納品するものとします。なお、利用者の測定データは、利用者の明示の同意のない限り、契約者に提供いたしません。
- 前項所定の本解析結果の納品期限は、採便キットの返送期限が属する月の、6ヶ月後の月末とします。
- 契約者は、前二項に基づき当社から本解析結果を受領したときは、14日以内に検査を行い、当社に検査の結果を通知するものとします。なお、当該期間内に検査結果が通知されない時は、検査は合格したものとみなします。
- 契約者は、前項に基づき検査した本解析結果に、契約の内容に適合しない点を発見したときは、当社に対し不適合の内容を通知するものとします。当該通知に対し、当社が相当と認めた場合、当社は当該不適合の内容に応じて再解析又は修正の措置を講ずるものとします。
- 契約者は、第3項に基づく検査の合格後に、契約の内容に適合しない点を発見したときは、検査合格後2ヶ月以内に限り、当社に対し、当該不適合の内容に応じて再解析又は修正の措置を請求することができるものとします。
- 当社は、利用者に対し、当該利用者の測定データを別途当社が定めるMGNavi®の利用規約に基づき、利用者に提供するものとします。
第14条 (研究成果および発明等の利用)
- 契約者は、本解析結果について、自由に利用できるものとします。
- 当社は、本データについて、自由に利用できるものとします。
- 当社及び契約者は、本解析結果又は本データ(当社が本データ以外に保有するデータと合わせて解析したことによって得られた成果は除く)を引用して学会発表、論文投稿、特許出願等を行おうとする時は、事前に相手方に通知し、同意を得た上で実施するものとします。
第15条 (研究成果の公表)
- 契約者は、当社から提供された解析結果を、契約者の裁量で第三者に対し開示又は公表をすることができるものとします。
- 契約者は、前項の開示又は公表に際し、当社の事前の書面による承諾がない限り、当社の名称、「MGNavi」の名称、及び当社のサービスを利用したことを開示・公表しないものとします。
- 第1項に基づく開示又は公表によって契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第16条 (免責)
- 当社は、本約款の他の条項で定めるものの他、以下の各号に掲げる事由について何らの保証をせず、一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・有用性を有すること
- 契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること
- 契約者及び利用者が本サービスを通じて得る情報等の完全性、有用性
- 当社は、契約者によるデータ等の滅失、漏洩、又は本サービスで予定されている目的以外への本サービスの利用により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第17条 (契約解除)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約者に対し何らの催告を要することなくサービス利用契約を解除できるものとします。なお、本条に基づく解除権の行使は、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではございません。
- 契約者からの支払いを確認できず、催告によっても契約者がなお支払いを行わない場合。
- 契約者が差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他これらに類似する公的処分を受け、又は破産手続の開始、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき。
- 契約者が破産手続の開始、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始の申し立てをしたとき。
- 契約者が破産状態等、支払不能又は支払停止のおそれがあると、当社が合理的に判断したとき。
- 契約者が本約款の規定に違反したとき。
- その他、当社が契約関係を継続することが不適当と判断したとき。
- 契約者は、前項に該当する事由が生じた時は、当社からの通知催告等がなくても、当社に対する一切の債務について、契約者は期限の利益を失うものとし、未払い代金を弁済する義務を負うものとします。
- 当社は、第1項によりサービス利用契約を解除した場合、当該解除により契約者に損害が生じても、一切の責任を負わないものとします。
第18条 (反社会的勢力の排除)
- 当社及び契約者は、相手方に対し、自ら又はその代表者、責任者、若しくは実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味します)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 当社及び契約者は、相手方に対し、以下の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な手法による要求をすること
- 法的な責任を超えた不当な要求をすること
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社及び契約者の信用を毀損し、又は当社若しくは契約者の業務を妨害すること
- 反社会的勢力等である第三者をして前各号の行為をおこなわせること
- 反社会的勢力等に対して名目の如何を問わず資金提供を行うこと
- 第三者が反社会的勢力等と知りながら、当該第三者と取引を行うこと
- 代表者等が犯罪行為に関連する行為若しくは公序良俗に違反するような行為、あるいは幇助すること
- その他前各号に準ずる者
- 当社及び契約者は、自らが第1項の表明、確約に違反し、若しくは前項各号に該当する行為を行い、又はその恐れがあることが判明した場合、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとします。
- 当社及び契約者は、互いに、相手方による反社会的勢力等との関係の有無に関する調査に協力し相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じるものとします。
- 当社及び契約者は、相手方が前各項に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、当社と契約者間で締結した一切の契約を解除することができます。
- 当社及び契約者は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、何らの責任を負わないものとします。
第19条 (損害賠償)
- 契約者は、当社が本約款又はサービス利用契約に違反した場合、契約者に直接かつ現実に生じた通常の損害のみ賠償の請求をすることができるものとし、逸失利益、間接損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害は含まれないものとします。
- 理由の如何を問わず、当社が契約者に対して負担する損害賠償責任の総額は、最初の損害が発生した年度に契約者が本約款に従い実際に当社に支払った利用料金を上限とします。
- 契約者が本約款に違反したことにより当社が直接及び間接に損害を被った場合、契約者は当社に対し、サービス利用契約締結の有無及び契約が終了したか否かにかかわらず、当社に生じた一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償する義務を負うものとします。
第20条 (譲渡・質入の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等の本約款上の権利及び地位を、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。
第21条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定(無効又は執行不能と判断された規定以外の条項及び部分)は影響を受けず、その後も有効なものとして存続するものとします。
第22条 (本サービスの譲渡)
当社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本約款及びサービス利用契約上の地位、本約款及びサービス利用契約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービスの契約者は、契約者たる地位、本約款上の地位、本約款及びサービス利用契約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録情報その他情報の譲渡につき予め同意するものとします。
第23条 (準拠法及び専属的合意管轄)
- 本約款及びサービス利用契約は日本法に準拠するものとします。
- 当社及び契約者は、本約款又はサービス利用契約に関し、訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 (契約の有効期間)
- サービス利用契約の有効期間は、当該契約の成立から1年間とします。
- 前項の規定にかかわらず、第10条(採便キットの取り扱い)、第11条(秘密保持)、第14条(研究成果および発明等の利用)、第15条(研究成果の公表)、第16条(免責)、第19条(損害賠償)、第22条(本サービスの譲渡)、第23条(準拠法及び専属的合意管轄)及び本項の規定は、サービス利用契約終了後もなお有効に存続するものとします。
第25条 (協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款の各条項の解釈について紛争又は疑義が生じたときは、当社及び契約者が誠意をもって協議のうえこれを解決するものとします。